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大阪地方裁判所 平成5年(ワ)9108号 判決

東京都江東区大島二丁目一番一号

原告

トステム株式会社

右代表者代表取締役

潮田健次郎

右訴訟代理人弁護士

井口寛二

瀬川健二

大阪府寝屋川市香里北之町二番四号奥田ビル

被告

昭和トステム販売株式会社

右代表者代表取締役

三宅喜義

右訴訟代理人弁護士

藤田恭富

主文

一  被告は、大阪法務局枚方出張所平成二年二月三日付をもってした被告の設立登記のうち「昭和トステム販売株式会社」の商号の抹消登記手続をせよ。

二  被告は、その営業上の施設又は活動に「昭和トステム販売株式会社」及び「トステム」の標章を使用してはならない。

三  被告は、その看板及び印刷物から「昭和トステム販売株式会社」及び「トステム」の標章を抹消せよ。

四  訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求の趣旨

主文同旨

第二  事案の概要

一  原告の営業と営業表示(争いのない事実を除き、甲第六号証の1・2、第二〇号証、弁論の全趣旨)

1  原告は、昭和二四年九月一九日に「日本建具工業株式会社」という商号で設立され、これを昭和四六年八月二日に「トーヨーサッシ株式会社」に、さらに平成四年七月一日に現在の「トステム株式会社」(以下「原告商号」という。)に変更した株式会社であり(争いがない。)、アルミニウム建材、木材及び金属製建具、住宅建築材料及び住宅設備機器、合成樹脂製建材、アルミニウム形材の製造・販売・施工等を業とし、資本金は約六一九億円である。子会社を含め、原告と資本関係のある関連会社(以下「原告関連会社」という。)は、別紙(一)トステム(株)主要関連会社一覧表(1)ないし(10)記載のとおりである。

2  原告及び原告関連会社は、営業表示として「トステム」の標章(以下「原告表示」という。)を使用して営業活動をしている。

二  被告の営業と営業表示(甲第一号証、乙第一〇号証の1・2、第三〇号証、被告代表者、弁論の全趣旨)

1  被告代表者は、昭和六〇年六月、大阪府枚方市南中振二丁目一〇番一五号に住宅付属設備品の販売、施工等を業とする個人営業の「昭和トステム販売」を開業し、昭和六三年一〇月に営業所を大阪府寝屋川市太間東一一の二に、平成元年七月に現在の同市香里北之町二番四号奥田ビルに各移転した。

被告は、被告代表者が右個人営業を前身として、平成二年二月三日、大阪法務局枚方出張所において、「昭和トステム販売株式会社」の商号(以下「被告商号」という。)により、営業所所在地を本店所在地とし、住宅用外壁材、瓦の販売及び輸出入、サンルーム、テラス、カーポート、システムキッチン等の住宅付属設備品の販売、施工等を目的として設立登記を了した株式会社である。

2  被告は、営業表示として本社ビルや事業所等に掲出した看板や新聞の求人折込広告等において被告商号及び「トステム」の標章(以下「被告表示」という。)を使用して営業活動をしている(被告表示と被告商号を一括して「被告営業表示」という。なお、被告は、営業表示として被告商号の外に被告表示を使用して営業活動をしているとの事実を否認するが、右事実は甲第一号証、乙第一〇号証の1・2により明らかである。)。

三  請求

本訴請求は、原告が、原告表示は遅くとも被告代表者が個人営業の「昭和トステム販売」を開業した昭和六〇年六月までに、日本国内において取引者及び需要者の間に原告の営業を表示するものとして広く認識されていたところ、被告営業表示は原告表示と同一又は類似のものであり、被告の営業と原告の営業との混同を生じさせていると主張して、被告に対し、不正競争防止法(平成五年法律第四七号。以下同じ。)二条一項一号、三条一項、二項に基づき、被告商号の抹消登記手続及び被告営業表示の使用禁止を求めるとともに、看板及び印刷物からの被告営業表示の抹消を求めるものである。

四  争点

1  原告表示は、日本国内において取引者及び需要者の間に広く認識されているか(いわゆる周知性を取得しているか)。

2  被告営業表示は、原告表示と同一又は類似のものであり、被告の営業と原告の営業との混同を生じさせているか。

3  被告は、原告表示が原告の営業を表示するものとして広く認識される前から、不正競争の目的でなく被告営業表示を使用しているか(不正競争防止法一一条一項三号該当の有無)。

第三  争点に関する当事者の主張

一  争点1(原告表示は、日本国内において取引者及び需要者の間に広く認識されているか)

【原告の主張】

1 以下の事実からすると、原告表示は、被告代表者が個人営業の「昭和トステム販売」を開業した昭和六〇年六月までに既に、日本国内において取引者及び需要者の間に原告の営業を表示するものとして広く認識されていたことが明らかである。

(一) 原告の売上高は昭和五九年度約一四〇〇億円、平成五年度約四一〇〇億円で、いずれも業界トップの地位を占め、被告の商品と競合する住宅用商品の市場における占有率も、昭和五八年度約三一%、平成五年度約三六%であって業界一位である。

(二) 原告は、昭和五八年頃から原告の営業を表示する標章として原告表示を用い、同年一一月二九日、特許庁に対し別紙(二)原告登録商標目録記載の商標(以下「原告登録商標」という。)について商標登録出願をした(甲第六号証の1・2)。

(三) 原告は、昭和五九年一月一日以降、被告の本店所在地及び営業拠点である大阪を含む関西地区を含め、「音をトステムするトーヨーサッシ」、「暮らしをデザインするトステム」、「スペースをトステムするトーヨーサッシ」など、原告表示を使用したテレビコマーシャルをほぼ毎日のように放映し、取引者及び需要者に対する原告表示の周知に努めた。右テレビコマーシャルを放映した原告提供の番組の主なものは、以下のとおりである(甲第一五号証の1・2、第一六号証ないし第一八号証、検甲第一号証、第二号証)。

(1) 昭和五九年一月現在の番組

〈1〉 アイラブリビング YTV 毎週金曜日

〈2〉 クイズ笑って許して YTV 毎週火曜日

(2) 同年四月から同年九月までの間の定期番組

〈1〉 巨人戦ナイター YTV 毎週火曜日

〈2〉 クイズ笑って許して YTV 毎週火曜日

〈3〉 日曜ナイター(巨人戦のみ) YTV 毎週日曜日

〈4〉 ズームイン朝 YTV 土曜日、日曜日を除く毎日

〈5〉 遠山の金さん ABC 毎週木曜日

(四) 原告は、昭和五九年一月以降、全国約二七〇の営業所、原告関連会社、及び三万軒近い取引先に原告表示を使用した看板を掲げた(甲第五号証)。

(五) 原告は、昭和五九年二月一日、原告表示を使用した同年版総合カタログ(甲第一一号証の1・2)を発行し、その後もこの種総合カタログを随時作成して、原告の営業所はもちろんのこと、全国で五万店を超える原告の取引店に配布しており、希望があればユーザーにも配布している。その印刷部数は二四万五〇〇〇部に達している。被告が本件訴訟で証拠として提出している総合カタログ(乙第一号証)は平成三年一〇月発行分であるが、被告がこれを所持しているということは、右昭和五九年版総合カタログも所持している可能性が極めて高いことを示している。

(六) 原告は、建材業界(被告も含まれていることはいうまでもない。)の業界紙「週刊サッシニュース」(毎週金曜日、株式会社サッシニュース社〔本社大阪市〕発行)に、昭和五九年二月第四週号(甲第三号証)からほぼ毎月一回の割合で「トステム元年」と称し原告表示を使用した宣伝広告を掲載している。

(七) 原告は、昭和五九年三月一日以降、阪神甲子園球場三塁内野フェンスに「トステム トーヨーサッシ」と表示した縦一・〇メートル、横七・六メートルの看板を設置した(甲第一三号証三七頁、第一四号証)。

(八) 原告は、雑誌「日経アーキテクチュア」昭和五九年三月一二日号に「トステム宣言」と銘打った広告を掲載した(甲第一〇号証の1)。右雑誌は、日経新聞の子会社である株式会社日経ビーピーが発行している建築総合情報誌であり、発行部数約六万部(平成四年当時)であって、読者層は建築、建設資材販売及び設計等を業とする企業及び個人であり、その中には被告のような業者も含まれている(同号証の2)。

(九) 原告は、毎月「商品連絡」と称するカタログを取引先に配布しているが、遅くとも昭和五九年八月二〇日発行の同年九月号(甲第一二号証。それ以前の分は在庫がない。)には既に原告表示を使用している。

(一〇) 原告は、昭和六〇年八月、東京証券取引所二部上場に伴い、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞の全国版に、昭和六二年三月、東京証券取引所一部上場に伴い、日本経済新聞の全国版にそれぞれ原告表示を使用した宣伝広告を掲載した。

2 被告は、被告設立時点において「トーヨーサッシ(株式会社)」又は「トーヨーサッシグループ」の表示が原告の営業を表示するものとして取引者又は需要者の間で周知性を取得していたと主張するが、原告が原告表示を使用して営業活動をし、原告表示が遅くとも被告代表者が個人営業の「昭和トステム販売」を開業した昭和六〇年六月までに既に周知性を取得していたことは、同時期に原告が「トーヨーサッシ(株式会社)」又は「トーヨーサッシグループ」の表示を使用していたことと何ら矛盾するものではない。

【被告の主張】

以下のとおり、原告表示は、被告代表者が個人営業の「昭和トステム販売」を開業した昭和六〇年六月の時点はもちろん、被告が設立された平成二年二月三日の時点においても日本国内において周知性を取得していたとはいえず、仮に原告表示が周知性を取得したとしても、それは被告の設立より後のことである。

1 原告は、平成四年七月一日に商号を現商号に変更するまでは、「トーヨーサッシ(株式会社)」又は「トーヨーサッシグループ」の営業表示を使用しており、宣伝広告の媒体において「TOSTEM」という表示を使用していたが、原告表示「トステム」は僅かしか使用していなかった。その結果、被告設立時点において、「トーヨーサッシ(株式会社)」又は「トーヨーサッシグループ」の表示が原告の営業を表示するものとして取引者又は需要者の間で周知性を取得していたということができるが、原告表示が周知性を取得していたということはない。原告が原告登録商標の商標登録を受けたのも被告代表者が個人営業の「昭和トステム販売」を開業した昭和六〇年六月から一年後の昭和六一年六月二七日のことである。

2 「トステム」の語は、「トータルシステム」というありふれた普通名詞の略語であり、後記三【被告の主張】1記載のとおり被告代表者ら新興産業株式会社の営業社員は、新興産業株式会社が昭和アルミニウムの特約代理店であって、同社の住宅付属設備のトータルシステムの販売・施工を営んでいたことから、当初は「昭和アルミ」の「トータルシステム」はとってもよい商品ですよというセールストークを用いていたが、次第に「トータルシステム」という用語を「トステム」と簡略化し、昭和五七年頃からは「昭和」の「トステム」はとってもよい商品ですよというセールストークを用いて営業活動をしていたのであるから、そもそも「トステム」の語が原告の営業を表示するものとして周知性を取得することは困難である。

二  争点2(被告営業表示は、原告表示と同一又は類似のものであり、被告の営業と原告の営業との混同を生じさせているか)

【原告の主張】

1 被告表示「トステム」が原告表示「トステム」と同一のものであることはいうまでもない。

被告商号の要部は「トステム」であって、原告表示と全く同一である(原告は「TOSTEM」の表示も同時に使用しているが、右表示から「トステム」の称呼を生じることは明らかである。)。したがって、取引者又は需要者は、両者の外観、称呼又は観念に基づく印象等から両者を全体的に類似するものと受け取るおそれがある。

2 原告は、大阪地区に一三の営業所、一二のフランチャイズ店及び一〇の代理店を有しており、被告の取扱商品と原告及び原告関連会社の取扱商品とはほとんど重なっている。したがって、被告がその営業上の施設又は活動に被告営業表示を使用することは、原告と被告との間に親会社・子会社の関係や系列関係など緊密な営業上の関係があるとの誤認を生じさせるものである。

【被告の主張】

被告は、昭和アルミニウム株式会社(以下「昭和アルミニウム」という。)の住宅付属設備品の販売、施工等を業としている。昭和アルミニウムは、原告と競業関係にある資本金一八八億円、東京証券取引所一部上場のアルミニウム加工の大手企業であり、その商号及び「昭和アルミ」という商標は、日本国内において取引者又は需要者の間に広く知れ渡っている。被告商号のうち「昭和」の部分は、この昭和アルミニウムの「昭和」を採ったものであり、一般に企業が「明治」「大正」「昭和」「平成」という年号や「大阪」「京都」「和歌山」という地名を商号の一部又は全部に使用しているのとは意味が異なるのである。これに対し、「トステム」の部分は日常用語の「トータルシステム」の略語に過ぎないから、結局、被告商号の要部は、あくまでも「昭和」の部分にあるのであって、「トステム」の部分にはない。したがって、仮に原告表示が周知性を取得しているとしても、被告がその営業上の施設又は活動に被告商号を使用したからといって、取引者又は需要者が原告の営業と被告の営業を混同する危険性はない。

三  争点3(被告は、原告表示が原告の営業を表示するものとして広く認識される前から、不正競争の目的でなく被告営業表示を使用しているか)

【被告の主張】

以下の事実によれば、被告は、原告表示が原告の営業を表示するものとして取引者又は需要者の間に広く認識される前から、不正競争の目的でなく被告商号を使用していたことが明らかである。

1 被告代表者は、昭和五六年六月、東京都渋谷区代々木二-二〇-一四第一幸新ビル所在の住宅付属設備の販売、施工会社である新興産業株式会社の岐阜支店に営業社員として入社した。新興産業株式会社は、昭和アルミニウムの特約代理店であって、同社の住宅付属設備のトータルシステムの販売・施工を営んでいたことから、被告代表者ら営業社員は、当初は「昭和アルミ」の「トータルシステム」はとってもよい商品ですよというセールストークを用いていたが、次第に「トータルシステム」という用語を「トステム」と簡略化し、昭和五七年頃からは「昭和」の「トステム」はとってもよい商品ですよというセールストークを用いて営業活動をするようになった。その当時、原告の商号は「トーヨーサッシ株式会社」であり、前記のとおり原告は「トーヨーサッシ(株式会社)」又は「トーヨーサッシグループ」の営業表示を使用しており、これが原告の営業を表示するものとして取引者又は需要者の間で周知性を取得していた。

2 被告代表者が昭和五九年七月新興産業株式会社を退職し、昭和六〇年六月に個人営業を開業した際に採用した「昭和トステム販売」という商号は、昭和アルミニウムの住宅付属設備のトータルシステムの販売、施工が営業内容であったため、昭和アルミニウムの「昭和」と、被告代表者が新興産業株式会社在職中にトータルシステムという用語を簡略化して使用していた「トステム」及び販売、施工のうちの「販売」とを結合したものであり、被告は、いわゆる法人成りにより、個人営業の「昭和トステム販売」の事業を承継するとともに、この「昭和トステム販売」の商号も承継し、後に株式会社の文字を付けて被告商号としたのである。

【原告の主張】

被告代表者は昭和六〇年六月以降「昭和トステム販売」という商号を使用しはじめたとのことであるが、被告がこれを承継したかどうかはともかくとして、被告商号の「昭和」と「トステム」とは昭和アルミニウムの「昭和」と原告表示とを組み合わせたものにすぎないから、被告代表者及び被告が被告商号を不正競争の目的でなく使用したとは到底考えられない。

第四  争点に関する判断

一  争点1(原告表示は、日本国内において取引者及び需要者の間に広く認識されているか)について

1  証拠(甲第二号証ないし第五号証、第六号証の1・2、第七号証、第八号証、第九号証ないし第一一号証の各1・2、第一二号証ないし第一四号証、第一五号証の1・2、第一六号証ないし第二一号証、第二二号証の1・2、検甲第一号証、第二号証)によれば、次の(一)ないし(四)の事実が認められる。

(一) 原告の営業活動及び売上高

原告は、昭和五九年三月末時点では、一〇〇%出資の地域販売子会社四〇社、その営業所二六九店、フランチャイズ店二三一店、代理店三七〇店を通じて約三万の取引先と取引をしていた(大阪地区では、営業所一三、フランチャイズ店一二、代理店一〇)。その後、営業組織の改編があったが、平成六年三月末時点では取引先は約五万軒となっている。

原告の売上高は、昭和五九年九月期で一四一九億〇七〇〇万円、平成六年三月期で四九四七億四四〇〇万円であり、被告の商品と競合する住宅用付属設備品の市場における占有率(シェア)は昭和五九年三一%、平成六年約三七%であって、業界第一位である(甲第二〇号証)。

(二) 原告におけるCI活動の展開

(1) 原告は、昭和五八年春からCI(コーポレート・アイデンティティ)活動を展開しはじめ、まず企業メッセージをデザイン化したマーケッティング・シンボルとして、当時の原告の商号「トーヨーサッシ(TOYO SASH)株式会社」の「TOS」と、「トータルシステム(TOTAL SYSTEM)」の「TEM」とを結合して「トステム(TOSTEM)」の造語を決定した。すなわち、「トステム(TOSTEM)」は、個々の商品だけでなく、それらを統合した「暮らしをデザインするトーヨーサッシトータルシステム」を消費者に提供しようとする原告から消費者に向けた企業メッセージを込めた造語である。そして、原告は、同年一一月二九日、特許庁に対し原告登録商標(TOSTEM)について商標登録出願をした(甲第六号証の1・2、第二〇号証)。

(2) 原告は、昭和五九年一月から対外的にも原告表示「トステム」及び「TOSTEM」の表示の使用を開始し、大阪では同月一八日にロイヤルホテルで、東京では同月二三日にホテルニューオータニでそれぞれ多数の取引先(約一二〇〇名、約一五〇〇名)を招いて開催した各「新年感謝の集い」において、原告代表者(社長)が年頭挨拶の中で、魅力ある商品開発のために、個別商品だけではなく、消費者の多様なニーズに合わせて商品を選択できる総合的システムーTOSTEM化を推進していく方針を明らかにした(甲第二号証、第二〇号証)。

(三) 原告の宣伝広告活動

原告は、その後、以下のとおり取引先等の業界のみならず需要者である一般消費者に対しても、原告表示「トステム」及び「TOSTEM」の表示(但し、「O」の部分が別紙(三)のとおりロゴ化されている。以下同様。なお、別紙(三)において、下段の「TOYOSASH TOTAL SYSTEM」の部分が一段に表記されている場合もある。)の周知を図るため宣伝広告活動に努めた。原告の宣伝広告費は、昭和五九年九月期二五億円強、平成六年三月期五三億円強に上った。右宣伝広告活動の態様を各広告媒体毎にまとめると左記のとおりである。なお、「TOSTEM」の表示は、原告表示「トステム」とはその表記の仕方が異なるが、取引先等及び一般消費者にとってその称呼が原告表示と同じ「トステム」であることは明白であるから、「TOSTEM」の表示による宣伝広告が同時に原告表示「トステム」の宣伝広告になることはいうまでもない。

(1) 印刷物による広告

〈1〉 新聞広告

(イ) 原告は、業界紙である週刊サッシニュース第七七二号(昭和五九年二月二四日発行)及び第七七五号(同年三月一六日発行)に、「トステム元年」と大きく表示したうえ、「人と住まいのとっても、すてきな、むすびつきを、トステムと呼びます。」(「と」「す」「て」「む」の文字がそれぞれ黒丸の中に白抜きとなっている。)、「トステムーそれはトーヨーサッシとユーザーの対話の中から新しい住まいのあり方を考え、製品開発を進めてゆくシステムです。一九八四年を元年とする、人と住まいの新しい時代が、いま始まります。」と記載し(但し、後者の広告では、末尾部分が「いま確実に始まろうとしております。」となっている。)、別紙(三)記載のとおりの態様で(但し、モノクロ)「TOSTEM」及び「トステム」の表示を使用し原告の当時のイメージキャラクター手塚理美の写真を用いた広告を掲載した(前者の広告は一面の約四分の一の大きさ、後者の広告は一面全面)。後者の広告には、さらに、「人が素敵な暮らしに出会う、『トステム』が始まる。」「新しいシステム、『トステム』のもとに、住生活をトータルにコーディネイトする企業として、デザイン提案、機能提案、住まいこなし提案をおし進めてまいります。」「トーヨーサッシの『トステム』は、住まい方、生き方に合わせて、製品が自由に選べ、自由にデザインできるシステムを開発してまいります。選べる『トステム』、そして生活提案する『トステム』製品。ユーザーの“自分流生活”を応援するために、いっしょに『トステム』してみませんか。」などと記載されている(甲第三号証、第四号証)。

(ロ) 原告は、昭和六〇年六月五日付毎日新聞及び同月二六日付朝日新聞にそれぞれ「TOSTEM」及び「トステム」の表示を使用した広告を掲載した(甲第九号証の1・2)。

〈2〉 雑誌広告

原告は、雑誌「日経アーキテクチュア」昭和五九年三月一二日号に、「トステム宣言」と大きく表示したうえ、「人と住まいのとっても、すてきな、むすびつきを、トステムと呼びます。」(「と」「す」「て」「む」の文字がそれぞれ赤丸の中に白抜きとなっている。)と記載し、別紙(三)記載の態様で「TOSTEM」及び「トステム」の表示を使用した広告を掲載した。この雑誌は、日経新聞の子会社株式会社日経ビーピーが発行している年間予約購読・自宅郵送システムの建築総合情報誌であり、読者層は建設会社、設計事務所、官庁・公社・公団、住宅メーカー、不動産・設備・建材関係その他の業者である(甲第一〇号証の1・2)。

〈3〉 その他

(イ) 原告は、昭和五九年二月一日以降、別紙(三)記載の態様で「TOSTEM」及び「トステム」の表示を使用した同年版の総合カタログ(甲第一一号証の1)を合計二四万五〇〇〇部発行し、子会社等はもちろん、約三万のすべての取引先に無料配布し、設計事務所や一般消費者にも無料配布した。原告は、その後も、同様の表示を使用した総合カタログを随時発行して同様に配布している。

(ロ) 原告は、昭和五七年から新商品や新機種の追加及び商品の仕様変更等の商品情報を連絡するため、毎月「商品連絡」と題する冊子を取引先に配布しているが、昭和五九年八月二〇日発行分から「トーヨーサッシ」の表示とともに「TOSTEM」の表示を使用している(甲第一二号証、第二〇号証)。

(2) テレビ広告

原告は、昭和五九年一月一日から昭和六〇年三月三一日までの間、別紙「テレビ番組提供状況」記載のとおり、関東地区及び関西地区において、総計六三七本、一万九一一〇秒(三一八・五分)の手塚理美出演のテレビコマーシャル(一本当たり三〇秒の番組挿入CM)を放映した。右テレビコマーシャルの画面には、「スペースをTOSTEMすると…」、「音をTOSTEMすると…」「暮らしをデザインするTOSTEM」と大きくテロップ表示されていた。昭和五九年四月からの一年間に原告が右テレビコマーシャルフィルムの撮影とその放映に要した費用は約八億円である(甲第一五号証の1・2、第一六号証ないし第一八号証、第二〇号証)。

(3) 屋外広告

〈1〉 原告は、昭和五九年一月以降、全国の子会社、営業所、フランチャイズ店、代理店及び取引先に別紙(四)記載の態様の「TOSTEM」の表示を含む看板を合計三万個以上掲げた(甲第五号証、第二〇号証)。

〈2〉 原告は、昭和五九年三月一日以降、甲子園球場三塁内野フェンス(L-一〇)に「TOSTEMトーヨーサッシ」と横書きして表示した縦一・〇〇メートル、横七・六〇メートルの看板広告を掲出した(甲第一三号証、甲第一四号証)。

(4) その他の広告

原告の社員が昭和五九年から使用している名刺には、当時の商号「トーヨーサッシ株式会社」を表示しているほか、赤色で「TOSTEM」と大きく表示し、その下に「TOYOSASH」「TOTAL」「SYSTEM」と三段にわたって表示している。この外、原告は、用箋、封筒、製品貼付用シール、製品梱包用ダンボール資材、営業車両にも右表示を使用している(甲第一九号証、第二〇号証)。

(四) 原告関連会社の商号変更

原告関連会社の一部は、別紙(一)トステム(株)主要関連会社一覧表(1)ないし(3)記載のとおり、昭和六二年六月一日以降、順次その商号を「トステム」を含む商号に変更した。

2  以上の事実を総合すれば、原告表示「トステム」は、原告主張のとおり、遅くとも被告代表者が個人営業の「昭和トステム販売」を開業した昭和六〇年六月までに、日本国内において取引者及び需要者の間に原告の営業を表示するものとして広く認識されるに至っていたことが認められ、現時点においても同様であると認められる。

3  被告は、被告設立時点において「トーヨーサッシ(株式会社)」又は「トーヨーサッシグループ」の表示が原告の営業を表示するものとして取引者又は需要者の間で周知性を取得していたということができるが、原告表示が周知性を取得していたということはない旨主張する。しかし、前掲各証拠によれば、確かに原告は原告の営業を表示するものとして原告表示「トステム」及び「TOSTEM」の表示とともに「トーヨーサッシ(株式会社)」の表示も併用しており、これが周知性を取得していたことも認められるが、会社の商号は一つであることを要するものの、営業の表示は複数あっても差支えなく、営業表示の周知性の有無・程度は各表示毎に判断されるべきであって、一つの企業について同時期に複数の周知営業表示が併存する事態は十分に起こり得ることである。前掲各証拠によれば、原告表示「トステム」は、「トーヨーサッシ(株式会社)」の表示とは別にないしはこれとともに周知性を取得していたと認められるのであって、「トーヨーサッシ(株式会社)」の表示が周知性を取得していたから原告表示「トステム」が周知性を取得する余地はない、ということにはならない(企業が、当初から将来は商号とする目的で選定した営業表示を商号と併用して、右営業表示が広く知れ渡った時点で商号変更したり、商号とは別の営業表示を選定して商号と併用したために右営業表示がむしろ商号より広く知れ渡った結果、これを新商号として採用したりする例は散見されるところである。)。

また、被告は、「トステム」の語は、「トータルシステム」というありふれた普通名詞の略語であり、被告代表者ら新興産業株式会社の営業社員は、新興産業株式会社が昭和アルミニウムの特約代理店であって、同社の住宅付属設備のトータルシステムの販売・施工を営んでいたことから、当初は、「昭和アルミ」の「トータルシステム」はとってもよい商品ですよというセールストークを用いていたが、次第に「トータルシステム」という用語を「トステム」と簡略化し、昭和五七年頃からは「昭和」の「トステム」はとってもよい商品ですよというセールストークを用いて営業活動をしていたのであるから、そもそも「トステム」の語が原告の営業を表示するものとして周知性を取得することは困難である旨主張する。しかし、「トステム」はそれ自体では格別の意味を持たない全くの造語とみる外なく、「トステム」の語に接した者が改めて説明を受けるまでもなくそれが「トータルシステム」の略語であろうと想到するとは考えられず(原告も「TOSTEM」の表示を「TOYOSASH TOTAL SYSTEM」の表示を付加して使用していた。)、本件全証拠によるも、「トータルシステム」の語から「トステム」の略語を生じ、それが一般取引上通用しているとまでは認められない。被告代表者は、右主張にそうかのような供述をするが、右供述は曖昧で具体性を欠き、また、乙第三三号証の1ないし6(証明書)の記載も同様であり、新興産業株式会社では被告代表者の在籍当時、「トータル的に」物を販売するというような言い方はしていたものの、「トステム」という語は使用していなかった旨の証人山下五郎の証言、及び新興産業株式会社は現在まで一度も昭和アルミニウムの特約代理店になったことも、同社の住宅付属設備のトータルシステムの販売・施工をしたこともなく、被告代表者在籍当時新興産業株式会社が扱っていた昭和アルミニウムの製品はサンルーム一種のみであり、したがって、営業社員が「昭和アルミ」の「トータルシステム」とか「昭和」の「トステム」とか称して営業活動をしていた事実はない旨の甲第二五号証の2(弁護士法二三条の二に基づく照会に対する新興産業株式会社の回答)の記載に照らしても到底措信できない。

二  争点2(被告営業表示は、原告表示と同一又は類似のものであり、被告の営業と原告の営業との混同を生じさせているか)について

1  被告表示「トステム」が原告表示「トステム」と同一のものであることはいうまでもない(被告は被告表示を使用している事実を否認するが、これを使用していることは前記第二の二2説示のとおりである。)。

被告商号「昭和トステム販売株式会社」のうち、「販売」及び「株式会社」の部分は、営業活動の内容又は会社の種類を表わす語句であり、また「昭和」の部分は広く日常的に用いられる年号であって、いずれも識別の基準にはならないから、被告商号の要部は「トステム」の部分にあり、それは原告表示と同一であるから、被告商号が全体として原告表示「トステム」に類似することは明らかである。

2  右被告営業表示と原告表示との同一性又は類似性に、被告と原告の営業は住宅付属設備品の販売、施工の点において競合していること、原告は、前示のとおり全国的規模で営業活動をしていてシェアは業界一位であり、弁論の全趣旨により被告の主要な営業地域と認められる大阪地区においても、昭和五九年三月末時点で一三の営業所、一二のフランチャイズ店、一〇の代理店を有しており、両者の営業は地域的にも競合していることを併せ考えれば、被告が原告表示と同一又は類似の被告営業表示を使用して住宅付属設備品の販売、施工等の営業を行うことは、需要者又は取引者に、被告が原告と同一の営業主体であるか、又は原告と親会社・子会社の関係や系列関係等の密接な営業上の関係があるという誤認、混同を生じさせるものといわなければならない。

3  被告は、被告商号のうち「昭和」の部分は、被告が、その商号及び「昭和アルミ」という商標が日本国内において取引者又は需要者の間に広く知れ渡っている昭和アルミニウムの住宅付属設備品の販売、施工等を業としている関係で、この昭和アルミニウムの「昭和」を採ったものであり、「トステム」の部分は日常用語の「トータルシステム」の略語に過ぎないから、被告商号の要部はあくまでも「昭和」の部分にあるのであって、「トステム」の部分にはなく、したがって、被告がその営業上の施設又は活動に被告商号を使用したからといって、取引者又は需要者が原告の営業と被告の営業を混同する危険性はない旨主張する。しかしながら、「トステム」の語に接した者が改めて説明を受けるまでもなくそれが「トータルシステム」の略語であろうと想到するとは考えられず、本件全証拠によるも「トータルシステム」の語から「トステム」の略語を生じ、それが一般取引上通用しているとまで認められないことは前示のとおりであり、また、住宅付属設備品の販売、施工の業界の事情に通じていない一般の需要者が被告商号中の「昭和」の部分は昭和アルミニウムの「昭和」から採ったものであるとの認識を有すると認めるに足りる証拠はないから、被告商号の要部は前示のとおり「トステム」の部分にあるといわなければならない。のみならず、仮に一般の需要者が右のような認識を有するとしても、前示のとおり原告表示「トステム」も取引者及び需要者の間に原告の営業を表示するものとして広く認識されるに至っているのであるから、被告は昭和アルミニウムと原告とが共同出資して設立した会社であるなど、両社の関連会社であるとの誤認、混同を生じさせるものであって、原告と密接な営業上の関係があるという誤認、混同を生じさせるものであることに変わりはない。

三  争点3(被告は、原告表示が原告の営業を表示するものとして広く認識される前から、不正競争の目的でなく被告営業表示を使用しているか)について

前記一の認定判断によれば、原告表示「トステム」は、遅くとも被告代表者が個人営業の「昭和トステム販売」を開業し、「昭和トステム販売」の商号及び被告表示の使用を開始した昭和六〇年六月までに、広く認識されるに至っていたのであるから、被告は原告表示が原告の営業を表示するものとして広く認識される前から被告営業表示を使用していたといえないことは明らかであり、したがって、その余の点について判断するまでもなく、不正競争防止法一一条一項三号の適用がないというべきであり、これに基づく被告の主張は失当という外はない。

第五  結語

以上によれば、原告の本訴請求はすべて理由があるから、これを認容することとする。

(裁判長裁判官 水野武 裁判官 本吉弘行 裁判官小澤一郎は転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官 水野武)

別紙(一)

トステム(株)主要関連会社一覧表(1)

平成5年3月31日現在

商号 設立年月日 本店 資本金 出資比率 主要な事業内容 旧商号(新商号への変更年月日)

トステム北海道(株) 昭和44年4月8日 北海道恵庭市 490百万円 100% 住宅用建材の製造 北海道トーヨーサッシ工業(株) (平成4年7月1日)

トステム一関(株) 昭和60年8月1日 岩手県一関市 50百万円 100% 住宅用建材の製造 岩手トーヨーサッシ工業(株) (平成4年7月1日)

トステム須賀川(株) 平成元年9月1日 福島県須賀川市 100百万円 100% 住宅用建材の製造 東北トーヨーサッシ工業(株) (平成4年7月1日)

トステム前橋(株) 昭和55年10月1日 群馬県前橋市 50百万円 100% アルミ建材の製造 前橋トーヨーサッシ工業(株) (平成4年7月1日)

トステム大和(株) 昭和54年3月1日 茨城県真壁郡大和村 20百万円 100% 住宅用建材の製造 茨城トーヨーサッシ工業(株) (平成4年7月1日)

トステム伊吹(株) 平成元年11月22日 岐阜県不破郡垂井町 200百万円 100% アルミ建材の製造 伊吹トーヨーサッシ工業(株) (平成4年7月1日)

トステム久居(株) 昭和54年7月11日 三重県久居市 300百万円 100% 住宅用建材の製造 近畿トーヨーサッシ工業(株) (平成4年7月1日)

トステム勝央(株) 昭和56年1月6日 岡山県勝田郡勝央町 30百万円 100% アルミ建材の製造 岡山トーヨーサッシ工業(株) (平成4年7月1日)

トステム鳥取(株) 昭和41年3月17日 鳥取県鳥取市 30百万円 100% 住宅用建材の製造 鳥取トーヨーサッシ工業(株) (平成4年7月1日)

トステム大牟田(株) 昭和60年9月17日 福岡県大牟田市 30百万円 100% アルミ建材の製造 福岡トーヨーサッシ工業(株) (平成4年7月1日)

トステム小山(株) 昭和39年9月8日 栃木県小山市 60百万円 100% 住宅用建材、住宅設備機器の製造 栃木トーヨーサッシ工業(株) (平成4年7月1日)

トステム可児(株) 昭和60年8月20日 岐阜県可児市 50百万円 100% 住宅用設備機器の製造 岐阜トーヨーサッシ工業(株) (平成4年7月1日)

トステム玉川(株) 平成元年4月1日 福島県石川郡玉川村 60百万円 100% 住宅用建材、住宅設備機器の製造 福島トーヨーサッシ工業(株) (平成4年7月1日)

トステム岡島(株) 平成2年7月2日 福島県福島市 50百万円 100% ビル用建材の製造 岡島トーヨーサッシ工業(株) (平成4年7月1日)

トステム久喜(株) 昭和52年9月1日 埼玉県久喜市 50百万円 100% ビル用建材の製造 久喜トーヨーサッシ工業(株) (平成4年7月1日)

トステム松戸(株) 昭和62年2月2日 千葉県松戸市 30百万円 100% ビル用建材の製造 松戸トーヨーサッシ工業(株) (平成4年7月1日)

トステム横浜(株) 昭和60年9月13日 神奈川県横浜市 30百万円 100% ビル用建材の製造 神奈川トーヨーサッシ工業(株) (平成4年7月1日)

トステム守山(株) 昭和53年4月1日 滋賀県守山市 10百万円 100% ビル用建材の製造 滋賀トーヨーサッシ工業(株) (平成4年7月1日)

トステム精工(株) 昭和52年10月11日 茨城県下妻市 30百万円 100% サッシ部品類の製造 太陽金属工業(株) (平成元年12月1日)

トステム物流(株) 昭和54年6月1日 東京都江東区 480百万円 100% 運送、倉庫管理 トーヨーサッシ物流(株) (平成4年7月1日)

トステムセラ(株) 昭和43年11月4日 千葉県山武郡成東町 490百万円 100% 金属製雨戸、外壁材の製造、販売 東洋サイディング(株) (昭和62年10月1日)

つくばトステムセラ(株) 昭和62年8月25日 茨城県新治郡千代田町 10百万円 ※ 100% 外壁材の製造 東洋セレックス工業(株) (平成3年4月1日)

※印は間接出資分を含む

トステム(株)主要関連会社一覧表(2)

平成5年3月31日現在

商号 設立年月日 本店 資本金 出資比率 主要な事業内容 旧商号(新商号への変更年月日)

トステムセラミック(株) 昭和53年7月1日 東京都葛飾区 20百万円 100% 窯業建材の製造 (株)アルナウインドウ (平成4年9月1日)

トステム三洋(株) 昭和40年10月9日 埼玉県狭山市 174.5百万円 100% 住宅用設備機器の製造 三洋化工(株) (昭和62年6月1日)

トステム試験研究センター(株) 昭和53年10月24日 千葉県野田市 70百万円 100% 建材、設備機器等の研究、試験 トステムストーン(株) (平成5年4月1日)

トステムテクノウォール(株) 平成元年4月1日 大阪府吹田市 150百万円 100% 住宅建材、外壁材等の加工、施工

トステム工房(株) 平成3年4月1日 東京都江東区 10百万円 60% 住宅模型の作成、販売

トステムサービス(株) 昭和62年5月15日 東京都江東区 10百万円 100% 住宅建材のメンテナンス (株)ホーマック (平成3年10月1日)

トステムビル改装(株) 昭和59年12月18日 東京都江東区 300百万円 100% ビル用改装工事の施工 トーヨーサッシビル建材(株) (平成4年10月1日)

(株)トステムテクノセンター 昭和47年9月30日 東京都荒川区 50百万円 ※ 100% ビル用建材の施工 トーヨーサッシ工事(株) (平成2年11月1日)

トステム技研(株) 昭和52年11月1日 東京都江東区 30百万円 100% 住宅建材の開発、製造、販売 ロイヤルサッシ工業(株) (昭和63年9月1日)

トステム・アド(株) 昭和47年9月6日 東京都江東区 16百万円 100% 広告代理店業、印刷 (株)ティーエーアンドビー (平成3年9月1日)

トステムトラベル(株) 平成元年1月17日 東京都江東区 70百万円 94.3% 旅行代理店業 (株)日本トライ (平成元年10月10日)

トステムファイナンス(株) 昭和62年4月1日 東京都江東区 90百万円 100% 貸金業

トステムインターナショナル(株) 平成2年4月2日 東京都江東区 50百万円 100% 建材の輸入、販売

トステムウッドワーク(株) 昭和27年12月23日 大阪府大阪市 440百万円 97.1% 合板、合板二次製品の製造、販売 協同ベニヤ(株) (平成4年4月1日)

トステムビバ(株) 昭和52年4月1日 埼玉県上尾市 14,753百万円 25.58% 生活用品、DIY用品の販売 ビバホーム(株) (平成4年6月1日)

トステムビバ北日本(株) 昭和63年7月26日 北海道札幌市 452百万円 ※ 25.58% 生活用品、DIY用品の販売 北海道ビバホーム(株) (平成4年6月1日)

トステムビバ東北(株) 昭和61年2月24日 福島県西白河郡 60百万円 ※ 25.58% 生活用品、DIY用品の販売 東北ビバホーム(株) (平成4年6月1日)

トステムビバ関東(株) 昭和63年2月17日 群馬県渋川市 94百万円 ※ 25.58% 生活用品、DIY用品の販売 (株)セルフ (平成4年6月1日)

トステムビバ関西(株) 平成元年6月1日 大阪府大阪市 450百万円 ※ 25.58% 生活用品、DIY用品の販売 関西ビバホーム(株) (平成4年6月1日)

トステムビバ新潟(株) 昭和50年10月20日 新潟県新潟市 90百万円 ※ 3.83% 生活用品、DIY用品の販売 (株)アイワールド新潟 (平成4年6月1日)

トステムビバ小見川(株) 昭和60年4月11日 千葉県香取郡 50百万円 ※ 3.83% 生活用品、DIY用品の販売 (株)小見川ホームセンター (平成4年6月1日)

トステムタイCo.,Ltd. 昭和62年4月10日 タイ国バトムタニ州 600,000,000B 100% 金属製建材の製造、販売

※印は間接出資分を含む

トステム(株)主要関連会社一覧表(3)

平成5年3月31日現在

商号 設立年月日 本店 資本金 出資比率 主要な事業内容 旧商号(新商号への変更年月日)

トステム香港(株) 昭和61年9月5日 香港九龍将軍 3千万HK$ 100% 金属製建材の製造、販売 香港トーヨーサッシ (平成4年6月16日)

トステムタイマーケティング 平成3年5月30日 タイ国バトムタニ州 1,000,000B ※ 48% 住宅建材の販売

トステムエンジニアリング 平成4年3月20日 タイ国バトムタニ州 1,000,000B ※ 47.5% 機械設備等の設計、製作、保全

トステムティーオーエーアルミニウム 平成4年2月4日 タイ国バトムタニ州 5,000,000B ※ 49% 金属製建材の製造、販売

トステム不動産(株) 昭和60年11月5日 東京都江東区 100百万円 100% 不動産業 日鐵カーテンオール(株) (昭和62年10月1日)

トステム管財(株) 昭和60年11月5日 東京都江東区 100百万円 100% 不動産業 日鐵サッシ販売(株) (昭和62年10月1日)

トステム興産(株) 昭和61年1月18日 東京都江東区 80百万円 100% 不動産業

沖縄トーヨーサッシ(株) 昭和45年12月11日 沖縄県宜野湾市 20百万円 100% 不動産業

(株)トップ 平成2年3月1日 群馬県前橋市 20百万円 100% 住宅用窓製品の加工

(株)エムケーエー 平成2年3月1日 千葉県野田市 20百万円 100% 住宅用窓製品の加工

イオンアルミ(株) 平成2年3月1日 茨城県真壁郡大和村 50百万円 100% 住宅用窓製品の加工

エイトアルミ(株) 平成元年12月1日 三重県久居市 20百万円 100% 住宅用窓製品の加工

エムティーアルミ(株) 平成2年1月12日 岡山県勝田郡勝央町 20百万円 100% 住宅用窓製品の加工

ユニーク(株) 昭和49年5月16日 大阪府松原市 58百万円 100% 住宅用窓製品の加工

トス加工サービス(株) 昭和59年11月20日 熊本県玉名郡長州町 10百万円 100% 住宅用窓製品の加工

ライフ産業(株) 平成2年4月16日 岩手県一関市 20百万円 100% 住宅用窓製品の加工

(株)住宅外装 平成元年9月1日 三重県名張市 5百万円 100% 住宅用窓製品の加工

トーヨーサッシエリアサービス(株) 昭和47年12月1日 北海道恵庭市 20百万円 100% 住宅用窓製品の加工

トーヨーサッシ流通加工(株) 平成元年8月1日 東京都葛飾区 80百万円 ※ 100% 住宅建材の加工

丸喜運輸(株) 昭和46年1月22日 千葉県野田市 12百万円 ※ 100% 運送業

(株)ティ・アール・エス 昭和62年10月1日 茨城県下妻市 10百万円 ※ 100% ガソリンスタンドの経営

内海化成(株) 昭和48年2月8日 栃木県下都賀郡大平町 13百万円 100% 住宅設備機器の製造

※印は間接出資分を含む

トステム(株)主要関連会社一覧表(4)

平成5年3月31日現在

商号 設立年月日 本店 資本金 出資比率 主要な事業内容 旧商号(新商号への変更年月日)

寿化成(株) 昭和33年12月23日 群馬県伊勢崎市 16百万円 100% 住宅設備機器の製造

(株)ツクバ製作所 昭和44年4月1日 茨城県筑波郡谷和原村 10百万円 100% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

東洋ケンソー(株) 昭和60年8月27日 宮城県仙台市 1百万円 100% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

盛岡東洋ケンソー(株) 平成4年10月8日 岩手県盛岡市 10百万円 100% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

トーヨーウインドー(株) 昭和62年5月20日 岡山県岡山市 5百万円 100% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

山口アルミ建材(株) 昭和56年4月20日 山口県山口市 10百万円 100% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

鹿児島サッシ販売(株) 昭和51年8月12日 鹿児島県鹿児島市 1百万円 90% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

奈良トーヨー商事(株) 昭和45年12月7日 奈良県桜井市 6百万円 100% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

本庄住器(株) 昭和53年3月23日 埼玉県本庄市 20百万円 100% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

松山テクノ(株) 昭和51年7月1日 愛媛県松山市 64百万円 100% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

福岡アルナサービス(株) 昭和50年7月1日 福岡県粕屋郡古賀町 16百万円 100% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

エスジートーヨーサッシ(株) 昭和53年11月1日 岐阜県不破郡垂井町 30百万円 100% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

コーケン(株) 昭和58年7月27日 神奈川県横浜市 10百万円 100% 金属製建材の製造

新鋼建工業(株) 昭和58年9月10日 神奈川県横浜市 10百万円 100% 金属製建材の製造

日本レポール(株) 昭和49年10月29日 東京都江東区 102百万円 88.23% 金属製建材の販売

コスモ工業(株) 昭和62年10月1日 岩手県一関市 800百万円 30% 金属製建材の製造

クリーン改窓(株) 昭和57年7月1日 東京都江東区 30百万円 100% ビル用サッシ取替工法の特許使用管理

エーティー開発(株) 昭和61年8月7日 東京都千代田区 20百万円 50% 樹脂用建材の製造

東洋エクステリア(株) 昭和23年2月6日 東京都新宿区 17,507百万円 31.9% エクステリア製品の製造、販売

ティーシーエイチ(株) 昭和54年5月1日 東京都葛飾区 50百万円 100% 住宅付属機器のメンテナンス

トーヨーサッシ建材商事(株) 昭和52年9月1日 東京都墨田区 100百万円 89.9% 住宅用建材の販売

神奈川ホームライト(株) 昭和62年1月13日 神奈川県横浜市 20百万円 ※ 89.9% 住宅用建材の販売

※印は間接出資分を含む

トステム(株)主要関連会社一覧表(5)

平成5年3月31日現在

商号 設立年月日 本店 資本金 出資比率 主要な事業内容 旧商号(新商号への変更年月日)

千葉ホームライト(株) 平成2年1月24日 千葉県野田市 20百万円 ※ 89.9% 住宅用建材の販売

埼玉ホームライト(株) 昭和54年10月1日 埼玉県越谷市 5百万円 ※ 89.9% 住宅用建材の販売

(株)高商 昭和50年11月27日 埼玉県越谷市 25百万円 ※ 85.5% 住宅用建材の販売

(株)アイフルホームテクノロジー 昭和56年12月23日 東京都墨田区 2,857.5百万円 72.3% 工務店フランチャイズチェーンの展開、指導等

(株)ジェイエイチビー 昭和61年5月19日 千葉県習志野市 4百万円 ※ 72.3% 工務店業

(株)アイフルホームサービス 平成元年7月15日 東京都墨田区 10百万円 ※ 72.3% 家具の輸入

(株)アメリカンホームシールドジャパン 平成2年3月1日 東京都墨田区 30百万円 ※ 72.3% 住宅設備機器の保障

(株)ホームエナジー 平成2年3月29日 東京都墨田区 20百万円 ※ 36.8% プロパンガスの販売

(株)ジーエルホーム 昭和45年10月9日 東京都台東区 460百万円 98.6% 一戸建住宅の建築、販売

ATOMOS INVESTMENTS (EUROPE) B.V 平成元年5月 オランダ国 アムステルダム市 300,000DGL 100% 海外子会社向投融資業

ATOMOS (U.S.A) INCORPORATED 昭和63年9月27日 米国デラウエア州 18,000,000$ 100% アルミ地金の製造、販売

ATOMOS CORP. 昭和63年10月6日 米国デラウエア州 3,250,000$ 100% 金属製建材の販売

キョードーダイワークス 昭和62年9月2日 タイ国バトムタニ州 20,000,000B ※ 50% ダイス、工具等の製造

ケーディーティーテクノロジー 平成3年7月9日 タイ国バトムタニ州 1,000,000B ※ 34.5% 金型、治工具の製造、販売

※印は間接出資分を含む

トステム(株)主要関連会社一覧表(6)

平成5年3月31日現在

商号 設立年月日 本店 資本金 出資比率 主要な事業内容 旧商号(新商号への変更年月日)

酒田ハウジング(株) 昭和49年1月8日 山形県酒田市 10百万円 30% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

米謙トーヨー住器(株) 昭和50年9月1日 秋田県南秋田郡天王町 6百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

大角屋トーヨー住器(株) 昭和50年9月27日 宮城県黒川郡大郷町 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

陸中トーヨー住器(株) 昭和51年6月1日 岩手県水沢市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

コーエートーヨー住器(株) 昭和49年6月1日 福島県須賀川市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

カネイシトーヨー住器(株) 昭和51年9月1日 福島県いわき市 6百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

羽後トーヨー住器(株) 昭和53年4月24日 秋田県仙北郡千畑村 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

北埼トーヨー住器(株) 昭和48年11月28日 埼玉県北埼玉郡北川辺町 5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

水戸トーヨー住器(株) 昭和51年11月19日 茨城県水戸市 5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

小松トーヨー住器(株) 昭和51年9月30日 長野県諏訪郡下諏訪町 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

野尻トーヨー住器(株) 昭和50年5月21日 長野県松本市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

更埴トーヨー住器(株) 昭和53年9月22日 長野県更埴市 5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

所沢トーヨー住器(株) 昭和52年9月12日 埼玉県所沢市 5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

秩父トーヨー住器(株) 昭和43年4月6日 埼玉県秩父市 7百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

広井トーヨー住器(株) 昭和48年6月4日 千葉県館山市 3百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

藤野トーヨー住器(株) 昭和50年8月1日 千葉県富津市 6百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

北総トーヨー住器(株) 昭和51年4月1日 千葉県八街市 12.5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

多摩トーヨー住器(株) 昭和51年1月7日 神奈川県川崎市 8百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

京浜住器(株) 昭和53年8月9日 東京都大田区 5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

海老名トーヨー住器(株) 昭和50年11月25日 神奈川県海老名市 5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

横浜トーヨー住器(株) 昭和51年6月7日 神奈川県横浜市 6百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

カンセイトーヨー住器(株) 昭和47年7月15日 静岡県静岡市 21百万円 30% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

※印は間接出資分を含む

トステム(株)主要関連会社一覧表(7)

平成5年3月31日現在

商号 設立年月日 本店 資本金 出資比率 主要な事業内容 旧商号(新商号への変更年月日)

若林トーヨー住器(株) 昭和49年2月8日 静岡県浜松市 6.5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

富士トーヨー住器(株) 昭和50年7月1日 静岡県富士市 7百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

杉山トーヨー住器(株) 昭和46年11月2日 静岡県袋井市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

(株)東伸トーヨー住器(株) 昭和50年9月5日 静岡県駿東郡清水町 6百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

静西トーヨー住器(株) 昭和50年11月1日 静岡県浜松市 6百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

城北トーヨー住器(株) 昭和51年7月1日 静岡県浜松市 5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

美和トーヨー住器(株) 昭和51年9月1日 静岡県静岡市 7百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

ウグイスヤトーヨー住器(株) 昭和51年9月30日 静岡県浜松市 8百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

ダイセイトーヨー住器(株) 昭和51年11月29日 静岡県藤枝市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

コダマトーヨー住器(株) 昭和49年3月30日 愛知県名古屋市 5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

岡崎トーヨー住器(株) 昭和47年8月5日 愛知県岡崎市 7百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

田口トーヨー住器(株) 昭和50年4月18日 愛知県春日井市 5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

河合トーヨー住器(株) 昭和50年10月1日 愛知県名古屋市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

碧南トーヨー住器(株) 昭和51年2月2日 愛知県碧南市 7百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

瀬戸トーヨー住器(株) 昭和52年10月24日 愛知県瀬戸市 7百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

東海トーヨー住器(株) 昭和51年12月1日 愛知県東海市 3百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

安城トーヨー住器(株) 昭和52年10月4日 愛知県安城市 8百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

岐阜トーヨー住器(株) 昭和50年4月14日 岐阜県羽島郡岐南町 6百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

四日市トーヨー住器(株) 昭和50年4月17日 三重県四日市市 8百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

多治見トーヨーサッシ販売(株) 昭和50年8月19日 岐阜県多治見市 7百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

黒田トーヨー住器(株) 昭和50年11月1日 三重県名張市 5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

モリトーヨー住器(株) 昭和51年1月30日 岐阜県武儀郡武儀町 7百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

※印は間接出資分を含む

トステム(株)主要関連会社一覧表(8)

平成5年3月31日現在

商号 設立年月日 本店 資本金 出資比率 主要な事業内容 旧商号(新商号への変更年月日)

堀田トーヨー住器(株) 昭和37年11月2日 三重県四日市市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

湖西トーヨー住器(株) 昭和49年3月11日 滋賀県高島郡安川町 7百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

北国トーヨー住器(株) 昭和49年4月23日 滋賀県伊香郡高月町 5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

湖南トーヨー住器(株) 昭和49年9月3日 滋賀県守山市 7百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

奥村トーヨー住器(株) 昭和51年10月25日 京都府長岡市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

京都トーヨー住器(株) 昭和48年4月11日 京都府綾部市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

海南トーヨー住器(株) 昭和47年4月1日 和歌山県海南市 5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

神港トーヨー住器(株) 昭和49年6月10日 兵庫県神戸市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

伊丹トーヨー住器(株) 昭和48年8月10日 兵庫県伊丹市 5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

泉佐野トーヨー住器(株) 昭和49年4月15日 大阪府泉佐野市 7百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

吹田トーヨー住器(株) 昭和50年7月15日 大阪府大阪市 10百万円 25% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

北摂トーヨー住器(株) 昭和49年11月9日 大阪府吹田市 8百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

旭トーヨー住器(株) 昭和51年5月18日 大阪府枚方市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

宝トーヨー住器(株) 昭和51年9月1日 兵庫県伊丹市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

紀南トーヨー住器(株) 昭和51年9月30日 和歌山県田辺市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

中野トーヨー住器(株) 昭和52年5月31日 和歌山県橋本市 7百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

丸一トーヨー住器(株) 昭和47年10月12日 兵庫県三木市 3百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

神明トーヨー住器(株) 昭和48年8月7日 兵庫県神戸市 8百万円 20% 住宅用建材、住宅設備椴器の販売

尼崎トーヨー住器(株) 昭和52年1月31日 兵庫県尼崎市 6百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

東播トーヨー住器(株) 昭和47年10月5日 兵庫県加古川市 3百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

西播トーヨー住器(株) 昭和50年5月26日 兵庫県宍粟郡山崎町 8百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

シカマトーヨー住器(株) 昭和50年6月19日 兵庫県姫路市 8百万円 37.5% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

※印は間接出資分を含む

トステム(株)主要関連会社一覧表(9)

平成5年3月31日現在

商号 設立年月日 本店 資本金 出資比率 主要な事業内容 旧商号(新商号への変更年月日)

播州トーヨー住器(株) 昭和50年9月10日 兵庫県姫路市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

中播トーヨー住器(株) 昭和51年6月16日 兵庫県神崎郡福崎町 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

大町トーヨー住器(株) 昭和52年9月1日 福井県福井市 5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

高知トーヨー住器(株) 昭和47年5月26日 高知県高知市 2百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

瀬戸内トーヨー住器(株) 昭和49年1月16日 愛媛県今治市 5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

広海トーヨー住器(株) 昭和49年3月14日 徳島県徳島市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

丸亀トーヨー住器(株) 昭和49年10月9日 香川県丸亀市 7百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

土佐トーヨー住器(株) 昭和51年4月14日 高知県土佐市 5.5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

倉敷トーヨー住器(株) 昭和51年9月10日 岡山県児島郡崎町 5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

東広島トーヨー住器(株) 昭和51年3月12日 広島県東広島市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

徳山トーヨー住器(株) 昭和52年5月28日 山口県徳島市 9百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

ヤマトトーヨー住器(株) 昭和52年10月24日 山口県岩国市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

福山トーヨー住器(株) 昭和52年10月28日 広島県福山市 7百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

北広島トーヨー住器(株) 昭和53年5月15日 広島県広島市 8百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

鳥飼トーヨー住器(株) 昭和51年2月7日 鳥取市倉吉市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

西武トーヨー住器(株) 昭和51年12月7日 島根県浜田市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

筑豊トーヨー住器(株) 昭和48年4月17日 福岡県田川市 6百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

北九州トーヨー住器(株) 昭和49年5月9日 福岡県北九州市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

西部トーヨー住器(株) 昭和49年11月21日 福岡県飯塚市 12百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

関門トーヨー住器(株) 昭和50年10月9日 福岡県北九州市 5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

丸光トーヨー住器(株) 昭和51年4月8日 福岡県宗像市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

博多トーヨー住器(株) 昭和51年4月8日 福岡県糟屋郡志免町 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

※印は間接出資分を含む

トステム(株)主要関連会社一覧表 (10)

平成5年3月31日現在

商号 設立年月日 本店 資本金 出資比率 主要な事業内容 旧商号(新商号への変更年月日)

東福岡トーヨー住器(株) 昭和52年9月29日 福岡県福岡市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

筑紫トーヨー住器(株) 昭和53年6月19日 福岡県筑紫郡那珂川町 7百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

江上トーヨー住器(株) 昭和50年11月29日 大分県宇佐市 3百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

肥後トーヨー住器(株) 昭和53年3月6日 熊本県熊本市 5百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

南九州トーヨー住器(株) 昭和50年9月1日 鹿児島県姶良郡隼人町 20百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

東トーヨー住器(株) 昭和51年4月8日 宮崎県西都市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

小林トーヨー住器(株) 昭和51年7月1日 宮崎県小林市 10百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

(株)吹田サッシセンター 昭和59月11月24日 大阪府吹田市 8百万円 37.5% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

(株)日本板硝子サッシセンター福岡 平成4年6月1日 福岡県福岡市 20百万円 30% ビル用サッシ完成加工

クワザワサッシ工業(株) 昭和56年2月21日 北海道札幌市 10百万円 20% 住宅設備機器の販売、施工

名古屋トーヨーサッシ(株) 昭和47年4月1日 愛知県名古屋市 30百万円 20% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

防府サッシ販売(株) 昭和52年8月29日 山口県防府市 2百万円 40% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

東濃サッシ販売(株) 昭和47年12月20日 岐阜県恵那市 10百万円 30.5% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

第一アルミ建材(株) 昭和44年11月20日 神奈川県川崎市 10百万円 30% 住宅用建材、住宅設備機器の販売

※印は間接出資分を含む

別紙(二) 原告登録商標目録

〈省略〉

商標出願公告 昭60-79533

公告 昭60(1985)11月11日

商願 昭58-112746

出願 昭58(1983)11月29日

出願人 トーヨーサツシ株式会社

東京都千代田区内幸町2丁目2番2号

代理人 弁理士 鈴江武彦 外3名

審査官 伊藤三男

指定商品 7 建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス

別紙(三)

〈省略〉

別紙(四)

〈省略〉

テレビ番組提供状況

〈省略〉

延べ総計 番組挿入CM本数・637本 秒数1万9110秒(318.5分)

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